2023年5月8日より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の分類が2類相当から5類へと変更されます。

変更に伴い、「ささえ愛 基本契約」に自動セットされている「特定感染症危険補償特約」が対象外となり、
また、「みなし入院」の取扱いが終了し実際に入院され場合のみ病気による入院として医療保障などの対象となります。
(季節性インフルエンザと同様の取扱い)
なお、「所得保障」については、従来通り免責日数を超えて実際に休業された場合は保障対象となります。

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